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医療観光ビザ

  • 작성자admin
  • 게시 날짜 2019-11-11
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病気の治療や療養の目的で国内の専門医療機関または、療養施設に入院する外国人および患者の家族などに発給するビザです。
大韓民国大使館または、領事館
- 病気の治療や療養の目的で国内の専門医療機関または、療養施設に入院しようと思う方。 患者の看病のために入国する患者   の配偶者、その子供または、直系家族。
- 患者の看病のために入国する患者の配偶者、その子供または、直系家族。
- 治療や療養が必要な患者および同伴家族に発給されるその他の資格 G1(M) 複数ビザ。
外国人は入国目的に合う滞留資格を確認してそれにともなう添付書類を在外公館に提出する。
- 治療や療養事実を釈明できる病院診断書、医師の所見書などの立証資料。
- 国内医療機関または、療養機関で治療や療養関連の予約立証資料。
- 治療、療養および滞留経費などの支払能力立証資料(医療保険加入の可否、銀行預金または、所得証明書などを総合考慮して    治療費の負担可能の可否判断)
※パスポートとビザの取り方について必要な条件がたびたび変わる場合があります。 韓国に到着する前に大使館や領事館であ    らかじめ確認してください。 参考:外国人のための電子政府


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